伊東市の旧伊東マンダリン岡本ホテル跡地の土地購入を巡って便宜を図った見返りに建設会社から現金1300万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた前市長佃弘巳被告(72)の控訴審判決で、東京高裁は8月8日、懲役2年、追徴金1300万円とした一審東京地裁判決を支持し、刑が重すぎるとした被告側の控訴を棄却した。
大熊一之裁判長は「犯行を計画し、首謀したとする一審の認定は当を得ており、酌むべき事情を最大限に考慮しても量刑は相当」と指摘し、佃被告の主張を全面的に退けた。
判決によると、現職だった2015年8月21日~9月3日ごろ、建設会社所有の同ホテル跡地を市が購入する謝礼として、同社の元社長から300万円を、不動産業の元経営者を介して1千万円を受け取った。
(熱海ネット新聞)
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