新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、熱海市は4月7日、影響を受けた場合に水道料金、下水道料金、温泉料金、初島下水処理施設使用料の支払いを最長6カ月猶予すると発表した。
新型コロナによって収入が減少し、一時的に水道料金等の支払いが困難になった人が対象で、法人・個人を問わない。猶予期間は2020年4月請求分から9月請求分まで。3月請求分まで未納がないか、分納契約書を交わし、遅延なく履行している人が条件。
猶予を希望する場合、熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(0557・86・6487)に電話で相談し、猶予期間等を決め、申請書を提出する。料金の減免ではないため、猶予期間終了後の支払いについては、「分割分納も含め、個別に相談に応じる」としている。受付開始日は4月8日から9月30日まで。
東京都も最長4カ月までの水道など公共料金の猶予を決めているが、最長6カ月は熱海市が初めて。この日、政府が緊急事態宣言を発令したことから、市内経済が冷え込むことに備え、迅速に対策を講じた。
(熱海ネット新聞)
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