熱海市議会の議院運営委員会が1日市役所で開かれ、熱海市の山林で散骨場が計画されている問題を受け、熱海市が8日に開かれる市議会臨時会に「まちづくり条例の一部改正案」を提出する旨の説明があった。臨時会で可決された場合、即日施行する。
改正案では、開発事業について墓地とペット霊園に加え、墓地に類似する区域(墓碑や石碑などを設ける区域)を設置。①墓地、墓地類似施設、ペット霊園は、面積にかかわらず事業着手前に開発事業の事前協議書を市長に提出②駐車場施設は、施行区域内に設置し、開発事業の規模などから算定した台数――としている。
今回の改正により、開発事業には説明会や審査が必要となり、違反した場合は6カ月以下の懲役や50万円以下の罰金の罰則規定を設ける。
散骨場の経営許可に対する条例案は、9月定例会に提出予定。
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