熱海市伊豆山の大規模土石流で、熱海市は8月16日、災害対策基本法に基づく警戒区域を設定した。これまで応急仮設住宅へ入居するには、罹災(りさい)証明書に基づく、全壊、半壊の認定が必要だったが、区域内であれば半壊未満でも入居が可能になる。生活必需品も支給される。
一方で、指定区域内は設定期間中、原則立ち入り禁止になり、従わない場合は罰則などの科料を科す場合がある。
また、被災者生活再建支援法に基づき、静岡県から「長期避難世帯」に認定されると、自宅が全壊扱いとなり、最大300万円の支援金が支給される。
(熱海ネット新聞)
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