
山梨県道志村のキャンプ場で2019年に行方不明となった小倉美咲さん(9)の母とも子さん(38)をブログで中傷したとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた熱海市桜木町の男性被告(70)の判決で、千葉地裁(安永健次裁判長)は12月17日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、被告は昨年2~10月、「美咲ちゃん事件募金詐欺」「仕組まれた誘拐」などと書き込んだ自身のブログを不特定多数が閲覧できる状態にした。弁護側の「一般的な感想を述べたもの」などの主張を裁判長は「主観的な感想にとどまらない」と退けた。
(熱海ネット新聞)
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