熱海市は30日、散骨場建設に歯止めをかける条例案の概要を発表した。内容は①市長が経営の許可を判断する②暴力団、禁固刑該当者等の排除②設置場所が主要道路や民家から110メートル離れていること③300メートル以内の近隣住民に対して協議と説明の義務を負うことなどが骨子になっている。また、条例に違反した場合は、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金を設けた。
市は14日まで同条例案に関する意見募集(パブリックコメント)を実施し、市民に意見を募るとともに、検察庁と罰則規定の協議を進め、8月に臨時議会を開くか、9月の定例議会で条例を制定する。
散骨場に関する条例は、これまで御殿場市など全国で4市が制定している。
◇散骨問題 当初の計画を市が「墓地である」と判断したため、業者側は海洋散骨に変更、遺骨を一切入らないプランにスイッチした。それでも住民が建設反対署名を市に提出、市議会が早期の条例制定を求める決議が採択されたため、市は条例制定を急いだ。
【写真】散骨場建設反対の署名を斉藤市長に提出した石井倭雄西部地区町内会連合会会長(6月9日)
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